相続法の改正

平成30年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立しました(同年7月13日公布)。
 民法のうち相続法の分野については、昭和55年以来、実質的に大きな見直しはされてきませんでしたが、社会経済情勢の変化に対応するものへ変更されました。そのなかには、事業承継にかかわる内容もあり、施行時期は微妙に違うものもありますので、その時期毎にご紹介します。

2019年1月13日施行

自筆証書遺言の方式緩和
現行制度 改正後
自筆証書遺言を作成する場合には全文自書する必要がある。 自書によらない財産目録を添付することができる。
・パソコンで目録を作成
・通帳のコピーを添付

2019年7月1日施行

婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の 贈与等に関する優遇措置
現行制度 改正後
贈与等を行ったとしても,原則として遺産の先渡しを受けたものとして取り扱うため, 配偶者が最終的に取得する財産額は,結果的に贈与等がなかった場合と同じになる。 ➡ 被相続人が贈与等を行った趣旨が遺産分割の結果に反映されない。 このような規定(被相続人の意思の推定規定)を設けることにより,原則として遺産の先渡 しを受けたものと取り扱う必要がなくなり,配偶者は,より多くの財産を取得することがで きる。 ➡ 贈与等の趣旨に沿った遺産の分割が可能となる。
預貯金の払戻し制度の創設
現行制度 改正後
遺産分割が終了するまでの間は,相続人単独では預貯金債権の払戻しができない 。 遺産分割における公平性を図りつつ,相続人の資金需要に対応できるよう,預貯金の払戻 し制度を設ける。 ⑴ 預貯金債権の一定割合(金額による上限あり)については,家庭裁判所の判断を 経なくても金融機関の窓口における支払を受けられるようにする。 ⑵ 預貯金債権に限り,家庭裁判所の仮分割の仮処分の要件を緩和する。
遺留分制度の見直し
現行制度 改正後
①遺留分減殺請求権の行使によって共有状態が生ずる。 ➡ 事業承継の支障となっているという指摘 ② 遺留分減殺請求権の行使によって生じる共有割合は,目的財産の評価額等を 基準に決まるため,通常は,分母・分子とも極めて大きな数字となる。 ➡ 持分権の処分に支障が出るおそれ ①遺留分減殺請求権の行使により共有関係が当然に生ずることを回避することができる。 ②遺贈や贈与の目的財産を受遺者等に与えたいという遺言者の意思を尊重することが できる。 (改正後) 遺留分減殺請求によって生ずる権利は金銭債権となる。
特別の寄与の制度の創設
現行制度 改正後
相続人以外の者は,被相続人の介護に尽くしても,相続財産を取得することができない。 相続開始後,長男の妻は,相続人(長女・次男)に対して,金銭の請求をすることができる。 ➡ 介護等の貢献に報いることができ,実質的公平が図られる。

2020年4月1日施行

配偶者居住権の新設
現行制度 改正後
配偶者が居住建物を取得する場合には,他の財産を受け取れなくなってしまう。 配偶者は自宅での居住を継続しながらその他の財産も取得できるようになる。

2020年7月10日施行

法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設について
制度の概要

自筆証書遺言を作成した方は,法務大臣の 指定する法務局に遺言書の保管を申請するこ とができます。
遺言者の死亡後に,相続人や受遺者らは,全国にある遺言書保管所において,遺言書が保管されているかどうかを調べること(「遺言書保管事実証明書」の交付請求),遺言書の写しの交付を請求すること(「遺言書情報証明書」の交付請求)ができ,また,遺言書を保管している遺言書保管所において遺言書を閲覧することもできます。

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